【2024年改定版】訪問介護の特定事業所加算とは? 算定要件を詳しく解説

介護

投稿日:2024.04.15

最終更新日:2024.04.17

ジョブメドレーアカデミー編集部

訪問介護の特定事業所加算は最大で23%の増収が見込める取得必須の加算です。算定にあたって満たすべき要件はなにか、算定によるデメリットはないのか。2024年度介護報酬改定に伴う変更点も含めて詳しく解説します。

【2024年改定版】訪問介護の特定事業所加算とは? 算定要件を詳しく解説

特定事業所加算とは

質の高いサービスを提供する事業所を評価

特定事業所加算とは専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度です。国が定めた要件を満たし、事業所所在地の指定権者(都道府県・市区町村)に届け出ることで算定できます。

介護保険法における適用サービスは訪問介護サービスと居宅介護支援サービスのみ。訪問介護の特定事業所加算にはⅠ~Ⅴの5つの区分があり、要件の充足状況によって算定できる区分が異なります。

注意|特定事業所加算の適用サービスについて

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスは加算の対象外です。障害者総合支援法に基づくサービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)を対象とした特定事業所加算もありますが、介護保険法のサービスとは加算区分や要件が異なります。混同しないようご注意ください。


2024年度介護報酬改定の変更点

2024年度介護報酬改定では、看取り期の利用者への対応や中山間地域等でのサービス提供などを適切に評価する観点から、特定事業所加算の区分や要件が見直されました。

報酬改定に伴う主な変更ポイント

①看取り期の利用者への対応を評価する算定要件を追加
②取得率の低かった従来の加算Ⅳを廃止し、従来の加算Ⅴを加算Ⅳに変更
③中山間地域等への継続的なサービス提供を評価する新区分(加算Ⅴ)を創設
④これまで人材要件を含まなかった加算Ⅲに人材要件を適用

特定事業所加算の加算区分と加算率

訪問介護における特定事業所加算の最上位区分は加算Ⅰ、加算率は所定単位数の20%です。最下位区分でも3%が上乗せされ、報酬改定による基本報酬の減額分(減少率2~3%)を補えます。原則として特定事業所加算同士の併算定はできませんが、新設された加算Ⅴだけは他の区分と併算定が可能です。加算Ⅰと併算定すれば23%の加算を受けられます。

加算Ⅰは所定単位数の20%、ⅡとⅢは10%、Ⅳと新設のⅤは3%が加算されます

特定事業所加算の算定要件

算定要件一覧

特定事業所加算の算定要件は全部で14項目あります。赤字が2024年度介護報酬改定の変更箇所です。

特定事業所加算を取得するには体制要件、人材要件、重度者等対応要件を満たさなければなりません

体制要件の詳細

01.個別研修計画の作成・実施

登録ヘルパーを含むすべての訪問介護員等やサービス提供責任者に対して、個別に研修計画を作成し、計画に従って研修を実施する、または実施を予定している必要があります。

研修計画に盛り込むこと

①個別具体的な研修の目標
②研修内容
③研修期間
④実施時期など

2.会議の定期的開催

概ね1ヶ月に1回以上、①②のいずれかを目的とした会議を開催することが求められます。会議はサービス提供責任者が主宰し、すべての訪問介護員等が参加すること。テレビ電話装置など(リアルタイムでの画面を介したコミュニケーションが可能な機器)を用いても構いません。

会議の目的

①利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達
②訪問介護員等の技術指導

3.サービス提供ごとの指示・報告

サービス提供責任者はサービス開始前に各訪問介護員等に対し、担当する利用者の情報や留意事項を文書などの確実な方法で伝達する必要があります。サービス提供後は各訪問介護員等から適宜報告を受けること。指示・報告の記録はサービス提供責任者が文書で保存してください。

サービス開始前の伝達事項

①利用者のADLや意欲
②利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
③家族を含む環境
④前回のサービス提供時の状況
⑤その他サービス提供にあたって必要な事項
※④以外は変更があった場合のみ記載するのでも構いません

4.定期健康診断の実施

すべての訪問介護員等に対し、少なくとも1年に1回、事業主の費用負担により健康診断をおこなう必要があります。新たに加算を算定する場合は、1年以内に健康診断が実施される計画をもって届出可能です。

検査項目(労働安全衛生法で定められた項目)

①既往歴および業務歴の調査
②自覚症状および他覚症状の有無の検査
③身長*、体重、腹囲*、視力および聴力の検査
④胸部エックス線検査* および喀痰検査*
⑤血圧の測定
⑥貧血検査(血色素量及び赤血球数)*
⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)*
⑧血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)*
⑨血糖検査*
⑩尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
⑪心電図検査*
※「*」の項目は医師の判断で省略可能です

5.緊急時の対応方法を明示

事業所における緊急時などの対応方法を記載した文書を利用者に説明・交付してください。重要事項説明書に必要事項を明記し、説明・交付するのでも構いません。

明示すべき項目

①当該事業所における緊急時などの対応方針
②緊急時の連絡先
③対応可能時間

06.看取り期への対応体制を整備

重度者等対応要件で要件14を選択する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。

看取り期の対応体制

①病院や診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問介護をおこなえる体制を整備している
②看取り期における対応方針を定め、利用開始時に利用者またはその家族等に当該方針を説明のうえ、同意を得ている
③看取り期の対応方針について、医師、看護職員、訪問介護員等、ケアマネジャーなど、多職種による協議のうえ、看取りの実績等を踏まえて適宜見直しをおこなう
④看取りに関する職員研修を実施している

07.中山間地域等居住者への継続的なサービス提供

訪問介護事業所の通常の事業実施地域の範囲内で、中山間地域等に居住する利用者に継続的に訪問介護サービスを提供している必要があります。

実績は、前年度(3月を除く)、または届出月の前3ヶ月の1ヶ月あたりの平均で1人以上であること。訪問介護事業所から利用者の居宅までの移動距離が片道7キロメートルを超える場合のみ、対象となります。

厚生労働大臣の定める「中山間地域等」の地域

①離島振興対策実施地域(離島振興法)
②奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法)
③豪雪地帯および特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法)
④辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律)
⑤振興山村(山村振興法)
⑥小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法)
⑦半島振興対策実施地域(半島振興法)
⑧特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律)
⑨過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)
⑩沖縄の離島(沖縄振興特別措置法)
※中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と同様の対象地域
※カッコ内は各地域を規定する法律

08.多職種共同による訪問介護計画の随時見直し

利用者の心身の状況や家族等を取り巻く環境の変化を踏まえ、訪問介護員等やサービス提供責任者、その他地域の関係者が共同し、訪問介護計画を随時見直してください。なお、都度すべての職種が関わる必要はありません。見直しの内容に応じて適切なメンバーが関わるようにしてください。

人材要件の詳細

09.訪問介護員等の有資格者の割合

訪問介護員等の総数のうち、有資格者の割合が①②のどちらかを満たしている必要があります。

割合は、前年度(3月を除く)の実績平均、または届出月の前3ヶ月の1ヶ月あたりの実績平均について、常勤換算方法で算出した数を用いて計算してください。生活援助従事者研修修了者は「0.5」を乗じて算出するものとします。

有資格者の割合

①介護福祉士の占める割合が30%以上
②介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者(看護師等含む)の占める割合が50%以上

10.サービス提供責任者の実務経験

すべてのサービス提供責任者が①②のどちらかを満たしている必要があります。実務経験とはサービス提供責任者として働いた期間ではなく、在宅・施設等を問わず介護業務に従事した期間を指します。

ただし人員配置基準により1人を超えるサービス提供責任者の配置が必要な事業所では、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置してください。

サービス提供責任者の実務経験

①実務経験3年以上の介護福祉士
②実務経験5年以上の実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者(看護師等含む)

11.人員基準を上回る数の常勤サービス提供責任者を配置

人員基準により配置されるべき常勤のサービス提供責任者が2人以下の事業所で、①②のどちらも満たしている必要があります。

サービス提供責任者の配置要件

①人員配置基準で配置が必要なサービス提供責任者を常勤により配置
②人員配置基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置

12.勤続年数7年以上の訪問介護員等が30%以上

すべての訪問介護員等のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上を占めている必要があります。割合の計算方法は要件06と同様。勤続年数の算定にあたっては、当該事業所に勤務する年数のほかに同一法人等が経営する他の施設・事業所等で勤務した年数を含めることもできます。

重度者等対応要件の詳細

13.重度利用者(要介護4以上等)の割合が20%以上

利用者総数のうち、①②③の利用者の割合が20%以上であることが求められます。割合は、前年度(3月を除く)の実績平均、または届出月の前3ヶ月の1ヶ月あたりの実績平均を、利用者実員数もしくは利用回数を用いて計算してください。

対象となる重度等利用者

①要介護4・5の利用者
②介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・M)の利用者
③たんの吸引など(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろうや腸ろうによる経管栄養または経鼻経管栄養)を必要とする利用者

14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上

前年度(3月を除く)または届出月の前3ヶ月において、以下のどちらにも適合する利用者(看取り期の利用者)が1人以上いる必要があります。

看取り期の利用者

①医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者
②看取り期の対応方針に基づき、利用者の状態または家族の求めなどに応じて訪問介護員等からサービス※1の説明を受け、同意したうえでサービスを受けている者※2
※1 介護記録をはじめとした利用者に関する記録を活用しておこなわれるサービス
※2 利用者本人ではなく家族等が説明を受け、同意したうえでサービスを受けている者も含む

注意|ローカルルールについて

要件の見解は指定権者によって異なる場合があります。例えば要件2の会議について、欠席者には追って議事録を共有すれば良いとする自治体もあれば、同じテーマの会議を複数回開催し欠席者を出さないよう求める自治体もあります。届出時は各自治体に詳細を問い合わせてください。

厚生労働省|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1(特定事業所加算のみ)

問2 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により 24 時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。

「24 時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

イ 管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。

ロ 管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。

ハ 事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、イ及びロの内容が周知されていること。

といった体制を整備することを想定している。

問3 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前3月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。

中山間地域等居住者への対応実績表の例

・中山間地域等に居住する利用者(A,D(特別地域加算等を算定する利用者 C を除く))
 2人(1月)+2人(2月)+1人(3月) =5人
 したがって、対応実績の平均は5人÷3月≒1.6 人≧1人

なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。

問5 新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

・ 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所においては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。

・ 訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

・ また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば,本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

問6 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。

勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く 11 ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29 日)問 1 は削除する。

問7 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。

・ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、

- 訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、

- 訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、

- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数

- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。

(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29 日)問 2 は削除する。

問8 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。

産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29 日)問 3 は削除する。

※出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)

特定事業所加算を取るメリット・デメリット

主なメリット

収益が向上する
加算率が高く収益改善につながるため、経営の安定化が図れます。

使途制限がない
職員の処遇改善から職場環境の整備まで、加算金額を自由に使えます。

選ばれる事業所になれる
良質なサービス提供体制がつくれるため、地域から高い評価と信頼を得られます。

介護職員等処遇改善加算Ⅰの取得につながる
特定事業所加算ⅠまたはⅡを取得することで、介護職員等処遇改善加算の最上位区分の算定に必要なキャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たせます。

主なデメリット

加算の届出や維持に手間がかかる
研修、会議、指示・報告など、やることが多いのが難点です。

返還のリスクがある
誤解や多忙などにより要件を欠いてしまうと、運営指導で指摘を受けて返還を求められる場合があります。

利用者の自己負担が増加する
加算を算定すれば利用者負担も増加するため、届出時は加算の趣旨や負担額への影響などを利用者に説明しておくことが大切です。

>メリット・デメリットを詳しく知りたい場合はこちら
訪問介護事業所が特定事業所加算を取得する3つのメリット・デメリット

加算を算定するといくら上乗せされる?

下表は特定事業所加算Ⅱ(10%)を算定した場合の売上の変化です。加算Ⅱは重度利用者等対応要件を満たす必要がないため、特定事業所加算のなかでも最も算定しやすく、売上の見込みが立ちやすいのが特徴です。

月商200万円の事業所が加算Ⅱを取得した場合、月20万円、年間240万円売上がアップします

加算取得の可能性をチェック

特定事業所加算は訪問介護事業所の増収に直結する重要な加算です。利用者負担を考慮して特定事業所加算の算定を控えるといった声も聞かれますが、取れる加算を取らずに経営状態が悪化しては、訪問介護を必要とする方に介護サービスを提供できなくなる恐れがあります。基本報酬の減額を補い経営の安定化を図るためにも、特定事業所加算の取得を目指しませんか?

まずはご自身の事業所が加算を算定できる状態かどうかをお確かめください。